介護が必要になったら申請をしましょう。
対象になるのは、65歳以上の方か、40歳から64歳までの方で、老化が原因とされる病気により介護や日常生活の支援が必要となった場合、申請できます。
平成18年4月から介護保険制度が変わり、これまで「要介護1」の人は本人の状況を勘案して「要介護1」または「要支援2」に分かれます。
「要支援1」を含めたこのような軽度者の方に対する保険給付として、新たに新介護予防サービスがスタートします。
つまり 【本人の出来ることは出来る限り本人に行ってもらう】 自立へのサポートをしていきます。
1 | 申請 |
介護サービスの利用を希望する方は、役場の「健康福祉課」に要介護認定の申請をしてください。 |
2 | 認定調査 |
介護支援センターの職員等が訪問調査を行います。 |
3 | 審査、判 定 |
調査によるコンピューター(全国共通)一次判定と医師の意見書で、介護認定審査会の二次判定が行われます。 |
4 | 認定、通知 |
認定申請から約30日以内に認定結果が通知されます。 ……必要と認められれば、介護予防サービスなどが 利用できます
………支援が必要とされる人 → 予防給付サービスが 受けられます
要介護4 要介護5 ……介護が必要とされる人 → 介護給付サービスが 受けられます |
5 | 計画の作成 |
居宅介護支援事業者を決定し、ケアマネージャーと話し合い、介護サービス計画を作成します。 |